失業保険について。
私は病気・ケガのため退職し、失業保険の受給延長申請をしています。病気・ケガが治ったら失業保険の受給申請をし、就職活動をしようと思っています。
そこで質問なのです
が、もしこの就職活動中に病気やケガをしてしまったら傷病手当は受給できるのでしょうか。
また、傷病手当が受給できるとしたらどのぐらいの期間、どのぐらいの金額が受給できるのでしょうか。
↓sfayaha524さん
就労不能が31日以上になる場合は期間延長しなければならないって書いてるけど、傷病手当と延長を選択できるだろ。
そうじゃないかい?調べてみたら。
あんたの回答を見ていると他のカテマスとすったもんだのやり取りがあったようだが。
職業訓練に関して詳しい方、早急な回答お待ちしております!
私ではありませんが代理での投稿です。
公共職業訓練 委託訓練に通っている方なのですが学校に通いながら週1、2日ぐらいで週20時間以内でのアルバイト(短期派遣)をするみたいなのですが、仕事する前にどこどこで仕事をしますとハローワークに申請しなくてはいけませんか。
それとも仕事後にまとめて申告するべきなのですか。

もう一点は、2月から学校に通ったとしますと2月分の失業保険給付日は月末に振り込まれるのでしょうか?

分かる方いましたら教えてください。宜しくお願いいたします。
失業保険もらっているならばハロワに前もって報告義務があります。無断でやると失業保険給付されなくなりますよ。

失業保険もらっていないならばいくらでもハロワに無断でやっても構わないです。報告義務はないです。

訓練校に行っても通常通りに失業保険は振り込まれますよ、心配無用です。
時間制限つきですがハロワに報告してからでないと仕事できませんよ。気を付けて!!
傷病手当と社会保険について質問します。
社会保険に入って仕事をしていましたが夏頃に手術をすることになりました。しかし会社の取引先の撤退で会社側から解雇予告を受け4月で退職することになってしまいました。夏の手術には傷病手当をもらってしのごうと思っていましたので、何とか会社にお願いして社会保険を継続(保険料は満額自分が払う約束で)し、傷病手当の手続きをしたいと思っています。
これは問題ありませんよね?
この場合は会社に在籍していることになっていると思うのですが、解雇予告通りに解雇の場合は、自分で社会保険事務所に保険料を収めれば社会保険は継続されますが傷病手当の手続きは出来るのでしょうか?

手術を受けてすぐに働けませんので傷病手当終了後、失業保険を受けようと思っていますが解雇は4月である場合、傷病手当を受けている間は当然失業保険を受けられませんので、傷病手当終了後に失業保険手続きを問題なくできるのでしょうか?

補足ー手術を受けた場合傷病手当期間は1年くらいになると思います。
質問者様のいうことは、単純に無理!
健保組合に聞いてみようなどと考えるまでもない。

まず、解雇される=退職するのに、保険料は払うから在籍していることにしてくれなどという願いは100%無理。犯罪行為であり、会社がそんなことを了承するはずがない。
退職したら、被保険者資格は喪失する。そんなのは常識。

で、退職後20日以内に手続きをすれば、任意継続と言って、退職した会社の健康保険組合に2年間被保険者でいることはできます。
但し、在職中は会社と折半だった健康保険料が全額自分の負担になる。
それでも、国保よりも保険料が安くなるケースがあって、任意継続を選択する人はいる。

そして、傷病手当金。
これは、会社に在籍している被保険者に支給される手当金制度。退職者には支給されない。
例外として、退職後に支給されるのは、「資格喪失後の継続給付」というものがあるが、「継続」とあるように、これは、『在職中に傷病手当金の受給資格のあるのものが、退職した場合に、退職後も引き続き傷病手当金を受け取る』という制度。

つまり、貴方の場合4月に解雇されるその時点では、まだ傷病手当金を貰う状態になってはいないわけだから、夏になってから入院したって、傷病手当金などもらえません。
それは、任意継続して健康保険の被保険者を続けていてもダメです。

任意継続していても、退職した後に発生した「労務不能状態」では、傷病手当金は出ない。
反対に、在職中から労務不能状態になり、退職時にも続いているのであれば、任継続なんてしなくても、傷病手当金は継続して支給対象になる。



故に、解雇される時点では、まだ傷病による休業が必要でない状態であるのなら、貴方の可能なことは

①解雇され退職したら、まずハローワークに求職申込をして失業認定を受ける。
②就職先がみつからない状態で、夏の手術という時期になったら、「雇用保険の傷病手当」の手続きをして、それを雇用保険の基本手当に代えて受給する。

という話くらいのものです。
交通事故の被害者です。
友人と買い物帰り、渋滞、信号待ちをしている所を4トントラックに追突されました。
その勢いで前の車(軽自動車、老夫婦運転)にも衝突してしまいました。
100:0(トラック運転手:私)で
過失はトラック運転手にあり、私が勢いで追突した車もトラック運転手の過失となっています。
私の車は真ん中だったためサンドイッチされ全損扱いとなりました。
友人、私ともに手足、腰等の打撲、鞭打ち等2週間の安静加療の診断を受けました。
(9月1日事故発生、お互いに通院しています。)
私の保険は担当が付いたものの相談OK、相手との交渉NGだそうです。
そのため私が相手保険担当と交渉しています。
そこで質問があります。

①車のことですがやはり加害者保険側が提示した金額では同じ車は到底買えません。
このまま担当者と交渉を続け、同じ車が買えるほどの金額にもっていくべきでしょうか?
それとも諦めて受け取るべきでしょうか?
また自分の保険を使用(当方19等級(20等級最高))し3等級落ちを覚悟で同じ車を
買うのに十分なお金を受け取るべきでしょうか?

②通信教育を受講中(再就職に必要なスキルを身につけるため)。
アルバイトを探しつつ今は無職、失業保険に頼ってる状態です。
事故のおかげで派遣会社の登録説明会、アルバイトの面接、キャンセルせざるを得なくなりました。
後日、今後の就職活動、傷病手当等をハローワークの方と相談する予定です。
無職には休業損害出ないと聞いたことがありますが本当ですか?事故によって就職を妨げられたり、
スキルアップのための通信教育に支障をきたしても出ないのですか?
友人にも相手側から十分な休業損害は支払われますか?遅刻、早退、欠勤すると
ボーナス支給額が下がり、有給を使用すれば自分の自由な時間が減るため困っているようです。

③私が衝突してしまった車のご夫妻にいまさらですが連絡等した方がいいのでしょうか?
(事故当時、大丈夫ですか?と声かけた程度で搬送された病院が別になってしまいそれきりです。
連絡先は交換していないため警察等で教えてもらうようになると思います。)

長々とすみませんがもし自動車保険に詳しい方、弁護士の方、解る方いらっしゃいましたら
アドバイス下さい。よろしくお願いします。
1 相手から貰えるのは、乗られていた車の時価(下取り等の評価額)が上限です
 修理見積り金額が、上限を上回ると「全損」に成ります。

2 勤めていると言う事実が無ければ出ないはずです
 (会社の証明などが必要だったのでは?)

3 どちらでも良いと思いますが、何か加害者側に対して不満が出た場合
 被害者同士連絡を取り合っていた方が有利な事もあるかも?
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