雇用、失業保険について
13年間正社員で働き、去年の九月結婚を期にそのまま同じ会社でパートに切り替えました。退社という形はとってません。
今年の12月に退職します。
パートになってか
ら、一ヶ月だいたい10万?15万の給料額だったのですが、失業保険はこのパート期間の給料額で計算されるのでしょうか。
だいたい上記の金額でどのくらい頂けるのでしょうか。
パートになる前に正社員で13年間支払ってきた分は全く含まれない形になりますか??
正社員の時は総支給額33万程の頂いていました。
よろしくお願い致します。
ちなみに自主退社です。
13年間正社員で働き、去年の九月結婚を期にそのまま同じ会社でパートに切り替えました。退社という形はとってません。
今年の12月に退職します。
パートになってか
ら、一ヶ月だいたい10万?15万の給料額だったのですが、失業保険はこのパート期間の給料額で計算されるのでしょうか。
だいたい上記の金額でどのくらい頂けるのでしょうか。
パートになる前に正社員で13年間支払ってきた分は全く含まれない形になりますか??
正社員の時は総支給額33万程の頂いていました。
よろしくお願い致します。
ちなみに自主退社です。
雇用保険は全部通算されます。
求職申し込みが条件になります。
次の場合は、申し込みをしても受給できません。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
過去6か月間の賃金総額から、給付金んが計算されます。
以下は手続きに必要な書類の一覧です。
■ 離職票-1・離職票-2
■ 雇用保険被保険者証
■ 運転免許証・パスポートなどの身元証明書
■ 印鑑
■ 証明写真2枚(直近3ヶ月以内・たて3cm×よこ2.5cm程度)
■ 本人名義の銀行預金通帳(郵便局でもOK)
求職申し込みが条件になります。
次の場合は、申し込みをしても受給できません。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
過去6か月間の賃金総額から、給付金んが計算されます。
以下は手続きに必要な書類の一覧です。
■ 離職票-1・離職票-2
■ 雇用保険被保険者証
■ 運転免許証・パスポートなどの身元証明書
■ 印鑑
■ 証明写真2枚(直近3ヶ月以内・たて3cm×よこ2.5cm程度)
■ 本人名義の銀行預金通帳(郵便局でもOK)
失業保険給付に関して質問致します。
現在、会社を辞めたのですが1年以上加入していないと失業保険はもらえないのでしょうか?
加入して約9ヶ月くらいです。(自主退職です)
また、失業保険をもらうにあたりただ単にハローワークに行って手続きするだけでもらえるのでしょうか?
企業に面談に何回か行かないと給付されないのでしょうか?
後、バイトをしているともちろん失業保険はもらえないですよね?
現在、会社を辞めたのですが1年以上加入していないと失業保険はもらえないのでしょうか?
加入して約9ヶ月くらいです。(自主退職です)
また、失業保険をもらうにあたりただ単にハローワークに行って手続きするだけでもらえるのでしょうか?
企業に面談に何回か行かないと給付されないのでしょうか?
後、バイトをしているともちろん失業保険はもらえないですよね?
自己都合なら最低でも12ヶ月の加入期間が必要です。
また、もし受給資格がある状態であっても、手続きをしただけでは受給はできません。
規定の再就職活動をして、それを認定されて初めて受給できます。
バイトについては手続きをして待機期間中はだめですが、それ以外の時は一定の時間であれば可能です。必ず申請が必要です。
また、もし受給資格がある状態であっても、手続きをしただけでは受給はできません。
規定の再就職活動をして、それを認定されて初めて受給できます。
バイトについては手続きをして待機期間中はだめですが、それ以外の時は一定の時間であれば可能です。必ず申請が必要です。
失業保険の給付開始日についてですが、
失業保険の給付開始日についてですが、
8月に転職を決め、8/7付けでハローワークに求職申し込み手続きをし、
9月10日に離職、その1ケ月間で転職活動を行い10月1日から入社の内定をもらってたのですが、
入社後、労働条件が違い10日ほどで離職しました。(離職日10月10日)
上記の流れで求職申し込みはしてるのですが、バタバタしており離職の手続きはハローワークにまだできておりません。
この場合、いつが失業保険の給付開始になるのでしょうか?
失業保険の給付開始日についてですが、
8月に転職を決め、8/7付けでハローワークに求職申し込み手続きをし、
9月10日に離職、その1ケ月間で転職活動を行い10月1日から入社の内定をもらってたのですが、
入社後、労働条件が違い10日ほどで離職しました。(離職日10月10日)
上記の流れで求職申し込みはしてるのですが、バタバタしており離職の手続きはハローワークにまだできておりません。
この場合、いつが失業保険の給付開始になるのでしょうか?
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
失業保険について。今年の4月上旬から来た新人が、9月で辞めるようです。(うちの会社は毎月15日締めなんで、
4月上旬から15日までは日割りで3月分の雇用保険は払っているとのこと。なので、一応6ヶ月は雇用保険を払っています。)
最近何かの冊子に19年以降は6ヶ月では失業保険がもらえないと書いてあったのですが…実際はどうなんでしょう?
失業保険がもらえないなら新人は辞めないようなので…。本当に嫌な新人なので辞めて欲しいんです。
4月上旬から15日までは日割りで3月分の雇用保険は払っているとのこと。なので、一応6ヶ月は雇用保険を払っています。)
最近何かの冊子に19年以降は6ヶ月では失業保険がもらえないと書いてあったのですが…実際はどうなんでしょう?
失業保険がもらえないなら新人は辞めないようなので…。本当に嫌な新人なので辞めて欲しいんです。
自己都合退職の場合は12ヵ月以上 雇用保険をかけていないと失業給付は受けられないですし、会社都合の場合は6か月以上かけていることが条件になります。
質問の新人は自己都合と思われますので、9月に辞めると受けられないでしょう。
ハローワークのホームページを見れば、ここで質問しなくてもいいと思いますが。
質問の新人は自己都合と思われますので、9月に辞めると受けられないでしょう。
ハローワークのホームページを見れば、ここで質問しなくてもいいと思いますが。
扶養について、困っています【急いでおります スイマセン】
明日に勤務先に書類を提出の必要があり、困っています。
みなさんに教えていただきたく,メールしました。
転職で明日より出社です。私は36歳で既婚、子供2人です。
妻とは4月より別居をしています。(住民異動済)
以下の状況でご教示頂けませんでしょうか?
1、妻、子供2人は7月よりパート勤務で、月収14万 手取り10万
妻、子供2人は会社で7月より社会保険、雇用保険に加入
妻、子供2人は4月~6月は国民健康保険、国民年金に加入
2、私は4月に退職、その後失業保険手続きでハローワークへ
就職が決まり、明日より出社(社会保険加入の会社)
3、就業規則はまだもらっておりません
以上をふまえて
A:会社へ提出する入社書類に、「扶養の義務 有無」と言う欄に選択があります。これは有ですか?無ですか?
B:妻子供ともに社会保険に既に入っている為、私の会社では入れませんよね?
C:妻に収入からみて、会社から支給予定の「扶養手当」(いわゆる家族手当)は
支給される範囲なのか?
D:税法上の「扶養」には入る入らない? 健保上の「扶養」に入る入らない?
E:まだ先ですが、妻の収入では年末調整時、「配偶者控除」
となるでしょうが、その場合、Cの「扶養手当」支給の対象からは
一般的に外れるのでしょうか?
色々インターネットでは読んでみるものの、理解が出来なかったり
自分にうまく当てはめられなくてこまっています。
初めての質問で、上手くなないですが、困っています。
今夜中に仕上げる為、急いでおります。スイマセン
是非、ご回答お願い致します
明日に勤務先に書類を提出の必要があり、困っています。
みなさんに教えていただきたく,メールしました。
転職で明日より出社です。私は36歳で既婚、子供2人です。
妻とは4月より別居をしています。(住民異動済)
以下の状況でご教示頂けませんでしょうか?
1、妻、子供2人は7月よりパート勤務で、月収14万 手取り10万
妻、子供2人は会社で7月より社会保険、雇用保険に加入
妻、子供2人は4月~6月は国民健康保険、国民年金に加入
2、私は4月に退職、その後失業保険手続きでハローワークへ
就職が決まり、明日より出社(社会保険加入の会社)
3、就業規則はまだもらっておりません
以上をふまえて
A:会社へ提出する入社書類に、「扶養の義務 有無」と言う欄に選択があります。これは有ですか?無ですか?
B:妻子供ともに社会保険に既に入っている為、私の会社では入れませんよね?
C:妻に収入からみて、会社から支給予定の「扶養手当」(いわゆる家族手当)は
支給される範囲なのか?
D:税法上の「扶養」には入る入らない? 健保上の「扶養」に入る入らない?
E:まだ先ですが、妻の収入では年末調整時、「配偶者控除」
となるでしょうが、その場合、Cの「扶養手当」支給の対象からは
一般的に外れるのでしょうか?
色々インターネットでは読んでみるものの、理解が出来なかったり
自分にうまく当てはめられなくてこまっています。
初めての質問で、上手くなないですが、困っています。
今夜中に仕上げる為、急いでおります。スイマセン
是非、ご回答お願い致します
当方もあまり知識がないのですが・・・・・
既婚と書かれておられますので、別居中とはいえ夫婦としての事実がありますし
子供さんもおられますので
A:扶養の義務は有が普通です
離婚されているとかは別ですよ
月収14万ですと単純に12ヶ月で168万円ですので扶養控除の対象にはならない
でしょう
B:あなたの会社の社会保険への扶養者としての加入は無理でしょう
C:会社の就業規則・給与支給規定によります
D:税法上も健保上も扶養には入らないと思います(すでに健保加入されてますし)
100何万でしたか、それをオーバーしているので配偶者控除の対象にならない
のでは? 扶養手当支給の対象は会社に確認して下さい
お役に立てなくて申し訳ありません。
不明な点は会社の総務に確認されるのが一番です。
下手に書類を作成されて提出しても後々面倒になりますから。
既婚と書かれておられますので、別居中とはいえ夫婦としての事実がありますし
子供さんもおられますので
A:扶養の義務は有が普通です
離婚されているとかは別ですよ
月収14万ですと単純に12ヶ月で168万円ですので扶養控除の対象にはならない
でしょう
B:あなたの会社の社会保険への扶養者としての加入は無理でしょう
C:会社の就業規則・給与支給規定によります
D:税法上も健保上も扶養には入らないと思います(すでに健保加入されてますし)
100何万でしたか、それをオーバーしているので配偶者控除の対象にならない
のでは? 扶養手当支給の対象は会社に確認して下さい
お役に立てなくて申し訳ありません。
不明な点は会社の総務に確認されるのが一番です。
下手に書類を作成されて提出しても後々面倒になりますから。
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