加齢年金について質問です。父は、70歳で厚生年金をもらっています。母が去年10月に60歳となり11月1日つけで退職となりました。ハローワークに12月から失業保険をもらっていますが、失業保険中は年金は
停止になるということでしたので12月末に年金の申請にいきました。そうしたら、父の年金に12月分の加齢年金がついているので返納してもらわないといけないです。といわれました。説明では加齢年金は母が65歳までつくといわれたのですが、厚生年金をかけすぎているので(250ヶ月くらい)60歳で停止になる。とわれました。ほかの方はもらえているのにかけすぎたのでもらえないというのは納得がいかず、返納義務も社会保険庁が年金額だしておいて何の通達もなしで返納してください。というのも納得できません。しかも、父から引かれる金額は2ヶ月で57000円、母の年金2ヶ月で4万円程度でトータルではマイナスになるのです。本当にこの方法があっているのか、ほかにいい方法があれば教えてください。(あと、ハローワークにいっている期間は年金が停止になっているので加齢年金は支給されるというのですが本当でしょうか?)
停止になるということでしたので12月末に年金の申請にいきました。そうしたら、父の年金に12月分の加齢年金がついているので返納してもらわないといけないです。といわれました。説明では加齢年金は母が65歳までつくといわれたのですが、厚生年金をかけすぎているので(250ヶ月くらい)60歳で停止になる。とわれました。ほかの方はもらえているのにかけすぎたのでもらえないというのは納得がいかず、返納義務も社会保険庁が年金額だしておいて何の通達もなしで返納してください。というのも納得できません。しかも、父から引かれる金額は2ヶ月で57000円、母の年金2ヶ月で4万円程度でトータルではマイナスになるのです。本当にこの方法があっているのか、ほかにいい方法があれば教えてください。(あと、ハローワークにいっている期間は年金が停止になっているので加齢年金は支給されるというのですが本当でしょうか?)
加給年金の過払いが発生したのは、お母さんが12月に老齢厚生年金を請求したためです。加給の停止はお母さんの年金裁定が終了しなしと連動しないため、手続きがおくれるとその分、加給が支払われてしまいます。10月にきちんと請求をしていれば過払いは発生しなかったことになります。
10月に60歳になったということは、11月分からお母さんの年金が開始されます。お父さんの加給年金は11月分から停止されなくてはいけないことになります。しかし、在職により11月分の厚生年金が全額停止されているのであれば、加給は停止されません。
また、お母さんは12月から失業保険をもらっているとのことですから、失業保険受給中は厚生年金は全額停止になります。全額停止中、お父さんの加給年金は支給されます。であれば、12月分は返納がかかるということはないはずです。返納がかかるのは11月分だと思います。正確には失業保険を申請した翌月から厚生年金が停止されるので、そこからは加給は支給されます。
であるとすると、12月分の加給年金の返納は発生しないと思うのですが・・・・失業保険の手続きが反映せずに返納がかかったのだとすれば、雇用保険受給停止事由該当届けの処理が完了したときに事後清算されるはずです。
しかし、失業保険が終了すると年金の支給開始になりますので、加給年金は停止されます。加給年金額は女性の厚生年金250月分よりも高額である場合がありますが、納得がいかずとも制度上の問題であるので停止されてしまいます。すでに厚生年金月数が240月を超えてしまっているのであれば、ほかにいい方法はありません。239月で正社員を退職して、あとはパートで勤めて厚生年金未加入で働くというのがベストであったと思われますが・・・今からでは加入した月数を削除することはできません。
10月に60歳になったということは、11月分からお母さんの年金が開始されます。お父さんの加給年金は11月分から停止されなくてはいけないことになります。しかし、在職により11月分の厚生年金が全額停止されているのであれば、加給は停止されません。
また、お母さんは12月から失業保険をもらっているとのことですから、失業保険受給中は厚生年金は全額停止になります。全額停止中、お父さんの加給年金は支給されます。であれば、12月分は返納がかかるということはないはずです。返納がかかるのは11月分だと思います。正確には失業保険を申請した翌月から厚生年金が停止されるので、そこからは加給は支給されます。
であるとすると、12月分の加給年金の返納は発生しないと思うのですが・・・・失業保険の手続きが反映せずに返納がかかったのだとすれば、雇用保険受給停止事由該当届けの処理が完了したときに事後清算されるはずです。
しかし、失業保険が終了すると年金の支給開始になりますので、加給年金は停止されます。加給年金額は女性の厚生年金250月分よりも高額である場合がありますが、納得がいかずとも制度上の問題であるので停止されてしまいます。すでに厚生年金月数が240月を超えてしまっているのであれば、ほかにいい方法はありません。239月で正社員を退職して、あとはパートで勤めて厚生年金未加入で働くというのがベストであったと思われますが・・・今からでは加入した月数を削除することはできません。
失業保険はいつから、どれ位貰える物でしょうか?教えて下さい。
何度か転職をしましたが、ずっと正社員で雇用保険も間を空けずに12年くらい加入していました。
この度、主人の転勤に伴って私もついて行く事にしました。
主人の転勤直前までは仕事を辞める事が出来ず、ギリギリまで働く事になるかと思います。
この場合、失業保険は翌月から貰える物でしょうか?
また、今貰っている給与の何割くらいが何ヶ月支給されるのでしょうか?
・12年間正社員として雇用保険に加入
・主人の転勤に伴う通勤不可能の理由で私は退職
・給与は月額30万円ほど
教えてください。
また、扶養には入れないですよね?来年の1月も2月も働くのでそれだけで60万円は貰ってしまうので。
何度か転職をしましたが、ずっと正社員で雇用保険も間を空けずに12年くらい加入していました。
この度、主人の転勤に伴って私もついて行く事にしました。
主人の転勤直前までは仕事を辞める事が出来ず、ギリギリまで働く事になるかと思います。
この場合、失業保険は翌月から貰える物でしょうか?
また、今貰っている給与の何割くらいが何ヶ月支給されるのでしょうか?
・12年間正社員として雇用保険に加入
・主人の転勤に伴う通勤不可能の理由で私は退職
・給与は月額30万円ほど
教えてください。
また、扶養には入れないですよね?来年の1月も2月も働くのでそれだけで60万円は貰ってしまうので。
お疲れ様です。
貴方が30歳以下。
180日分
日額-5,745円
総額5,745*180日=1,034,100円
※毎月約16万が6ヵ月間
貴方が30歳以上。
日額-同じ
210日分
総額5,745*210日=1,206,450円
※毎月約16万が7ヵ月間
雇用保険の受給中は扶養にはなれません。
ただし、扶養の条件は、今後1年間の収入予定ですので
1月、2月で60万なら対象です。
貴方が30歳以下。
180日分
日額-5,745円
総額5,745*180日=1,034,100円
※毎月約16万が6ヵ月間
貴方が30歳以上。
日額-同じ
210日分
総額5,745*210日=1,206,450円
※毎月約16万が7ヵ月間
雇用保険の受給中は扶養にはなれません。
ただし、扶養の条件は、今後1年間の収入予定ですので
1月、2月で60万なら対象です。
訓練・生活支援給付金について質問です。
8月中旬に3ヶ月勤めた職場を自己都合で退社し、転職活動をしております。
先日某求人誌に緊急人材育成支援の募集を見つけ、そのような制度があることを恥ずかしながらはじめて
知りました。
3ヶ月という就労期間であったうえに、それ以前は半年以上就労しておらず、失業保険のあてもないことから、ハローワークへは行ったことがありませんが、今から申請?しましても生活給付金は受けることができるのでしょうか?
どうか宜しくお願い致します。
8月中旬に3ヶ月勤めた職場を自己都合で退社し、転職活動をしております。
先日某求人誌に緊急人材育成支援の募集を見つけ、そのような制度があることを恥ずかしながらはじめて
知りました。
3ヶ月という就労期間であったうえに、それ以前は半年以上就労しておらず、失業保険のあてもないことから、ハローワークへは行ったことがありませんが、今から申請?しましても生活給付金は受けることができるのでしょうか?
どうか宜しくお願い致します。
職業訓練が決まったら、申し込みをします。同一世帯の年収が300万(不確か、もしかしたら360万)直近の3ヶ月の家族の所得が30万未満、預金通帳の残高も見られるような話でしたが、雇用保険が貰えない人への補助のようなものです。
扶養家族がいないと1ヶ月、10万円の支給です。
扶養家族がいないと1ヶ月、10万円の支給です。
社会保険 国保 所得税について
無知で申し訳ありませんが、どなたか知恵をお貸し下さい。
現在、独り暮らし2年目フリーターです。引っ越してし
ばらくはアルバイトを掛け持ちしていましたが、昨年9月~先月まで(9ヶ月間)派遣社員として工場勤務をしました。
その間、派遣会社で社保に加入、厚生年金、雇用保険合わせ月に2万弱支払いをしていたのですが、社保に加入する際に国民健康保険からの離脱手続きを行わなかった為、数ヶ月間は社保と国保(国保は親が支払い)が重複した状態になっていました。保険証も2枚所持した状態です。
ちなみに住民票は現在も実家のある県においたままです。
するとつい最近、今年支払う分の国保の請求書が届いたようなのですが、金額がこれまでは母と私2人分で月々4000円程度だったものが、なんと1万8000円にあがっていました。
国保は前年度の収入額を元に金額が決まるというのは調べてわかりましたが、これは前年度の私の取得が年間120万を超えた為に高額になったのでしょうか。
この場合、社保に加入していた事を役所に届け出をすれば、この1万8千円という額はまた変わってくるのでしょうか?遡って重複支払いしていた分は返済してもらえるそうなんですが、この今年分の請求はもうどうにもならないのでしょうか。
ちなみに親が前回の確定申告で、私を扶養とした状態で手続きをしたそうなんですが、これはもし私が役所に「実は住民票を移動しないまま、国保も離脱しないまま社保に加入していました」と申告した場合に、親が支払った所得税や扶養控除などにも影響は出てくるのでしょうか。
私は先月で派遣会社での就業先で契約満期になったため、一旦仕事をストップ、今月は免許を取りに合宿にいった事もあり完全に無職状態です。派遣会社を退職した訳ではないので社保の保険証も持ったまま、失業保険などの手続きも一歳行っていません。
今後の就職も何も決まっていないので、保険料の支払いなど知識も少なく不安だらけです。どなたか知識をお貸し下さい。
無知で申し訳ありませんが、どなたか知恵をお貸し下さい。
現在、独り暮らし2年目フリーターです。引っ越してし
ばらくはアルバイトを掛け持ちしていましたが、昨年9月~先月まで(9ヶ月間)派遣社員として工場勤務をしました。
その間、派遣会社で社保に加入、厚生年金、雇用保険合わせ月に2万弱支払いをしていたのですが、社保に加入する際に国民健康保険からの離脱手続きを行わなかった為、数ヶ月間は社保と国保(国保は親が支払い)が重複した状態になっていました。保険証も2枚所持した状態です。
ちなみに住民票は現在も実家のある県においたままです。
するとつい最近、今年支払う分の国保の請求書が届いたようなのですが、金額がこれまでは母と私2人分で月々4000円程度だったものが、なんと1万8000円にあがっていました。
国保は前年度の収入額を元に金額が決まるというのは調べてわかりましたが、これは前年度の私の取得が年間120万を超えた為に高額になったのでしょうか。
この場合、社保に加入していた事を役所に届け出をすれば、この1万8千円という額はまた変わってくるのでしょうか?遡って重複支払いしていた分は返済してもらえるそうなんですが、この今年分の請求はもうどうにもならないのでしょうか。
ちなみに親が前回の確定申告で、私を扶養とした状態で手続きをしたそうなんですが、これはもし私が役所に「実は住民票を移動しないまま、国保も離脱しないまま社保に加入していました」と申告した場合に、親が支払った所得税や扶養控除などにも影響は出てくるのでしょうか。
私は先月で派遣会社での就業先で契約満期になったため、一旦仕事をストップ、今月は免許を取りに合宿にいった事もあり完全に無職状態です。派遣会社を退職した訳ではないので社保の保険証も持ったまま、失業保険などの手続きも一歳行っていません。
今後の就職も何も決まっていないので、保険料の支払いなど知識も少なく不安だらけです。どなたか知識をお貸し下さい。
取り敢えず、社会保険と国民健康保険のダブリだけは解消しましょう。
その為には現住民票のある実家の市役所に行って、社保証明書を持って
親の国保からの被保険者としての扶養を外してもらうことですね。
当然、国保の扶養から外れれば
国民健康保険料も被保険者が1人減りますから変わりますね。
この事と親の所得税とは関係しません。住民票の異動有無も関係しません。
あなたが社保であれ国保であれ、どちらの被保険者であっても、全く親の所得税には関係しませんし、
あなたの所得金額面で親の扶養に該当するか否かに依りますね。
親の所得税と関係するのは、あなたが103万以上の収入を得ている為に
あなた分の扶養控除が受けられない事です。
103万以下なら扶養控除が受けられます。
無職状態なら住民票を移動させることは無いでしょう。そうすると親は扶養控除を受けられますから。
因みに国保は1世帯毎に世帯主宛てに国保の保険料の決定通知書が送付されます。
その為には現住民票のある実家の市役所に行って、社保証明書を持って
親の国保からの被保険者としての扶養を外してもらうことですね。
当然、国保の扶養から外れれば
国民健康保険料も被保険者が1人減りますから変わりますね。
この事と親の所得税とは関係しません。住民票の異動有無も関係しません。
あなたが社保であれ国保であれ、どちらの被保険者であっても、全く親の所得税には関係しませんし、
あなたの所得金額面で親の扶養に該当するか否かに依りますね。
親の所得税と関係するのは、あなたが103万以上の収入を得ている為に
あなた分の扶養控除が受けられない事です。
103万以下なら扶養控除が受けられます。
無職状態なら住民票を移動させることは無いでしょう。そうすると親は扶養控除を受けられますから。
因みに国保は1世帯毎に世帯主宛てに国保の保険料の決定通知書が送付されます。
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