夫の扶養から外れる手続きについて
現在失業保険受給中です。
基本日額4300円です。
先日結婚したのですが、夫の勤務先の事務員が
勝手に私を夫の健康保険の扶養に入れてました。
私は失業保険受給中という事と、健康保険は任意継続保険に加入中という事を伝え
夫の健康保険の扶養から外してもらうよう伝えたのですが
外すには失業保険の受給資格者証をもってこいと言われたそうです。
そんな書類が夫の扶養から外れるために必要なのでしょうか?
年金も扶養にしてたのに・・全部外すなら扶養手当出ないからね。と夫は言われたそうです。
私の現在の保険の加入の状態も聞かず勝手に健康保険の扶養に入れる手続きをしていることもあって
なんだか信用できません。
どなたかご教示いただければと思います。
通常、扶養から外すとは、扶養家族として申請して認定された人を、何らかの理由により異動が生じて扶養から外す手続きをします。

貴方の場合、はじめから扶養の申請をしなかったことにすると思いますので、その場合は、取消届を提出すればいいと思います。

「被扶養者異動届」に最初の申請のときの内容を、全て「赤字」で記入して、届出タイトルの「被扶養者異動届」の下に取消届と赤で記入し、保険証とともに提出すればいいと思われます。
取消ですので、その際に、添付書類等は一切必要ありません。
失業保険についてお聞きしたいです。

今、専業主婦です。
夫の扶養には入っているのですが、年明けからパートを探そうかと思っています。
夏に、6年働いた前の職(正社員)を辞めたので、まだ1年経っていません。
職安へ行ったら失業保険をもらいながら、パートを探そうと思っています。

失業保険をもらうなら、夫の会社の扶養を抜けなければならないと思います。
さらに年金も自分で区役所へ行って、自分で払う手続きをしなければいけないと思います。

お聞きしたいのは、
・夫の扶養を抜けれるように、夫の会社に言う。」
・区役所で年金を自分で払う手続きをする。
・職安に行く。
この3つをどのタイミングでおこなったらいいのでしょうか??
少し日数を間違うだけで、結局4か月自分で保険&年金を払わなければいけなくなったら困るなと思って、質問させてもらいました。
具体的に1か月の間で、何日からとかあるのですかね?


関係ないかもしれませんが、夫のお給料日は、25日です。(15日締め)
パートは気長に気に入ったのを探そうと思っています。
3か月以内に見つからなくても、パートは夫の扶養内で働こうと思っているので、
失業保険もらい終わったら、すぐに夫の扶養にまた入らせてもらいたいと思っています。
夫の会社は嫌な顔しますかね?(笑)

詳しい方、ぜひ教えて下さい(#^.^#)
>・職安に行く。

まずはこれからです。ところで1年たっていないとのことですが、受給申請の手続きが1年以内ではありませんよ。自己都合なら、受給期間も給付制限も含めて1年です。大丈夫ですか?急いで手続きをしないと受給資格そのものがなくなりますよ。

まずはハロワに行って手続きをして、日額がわからないと扶養を外れるかどうかもわかりませんし(多分外れるでしょうけど)
いつから受給開始なのかなど決定してたら、それについてご主人から会社へ報告して、扶養を外れるならいつからなのか言われますので外れたら、社保を外れた証明をもらって国保に加入します。
健康保険の被扶養者・国民年金第三号被保険者の認定条件
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、夫の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければならない。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえない

この理屈がどうしてもわかりません。夫の会社の社労士の方にも、失業保険の受給中は扶養から外されると言われたようです。
私は120日の所定給付日数でしたが、申請が遅れた為、68日ぶんしか給付されません。
基本手当日額は5430円です。

ハローワーク・市役所の窓口で聞いたら、扶養のままでいられると言われました。
複雑すぎて、勉強すればするほど、わからなくなってしまいます。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
健康保険の扶養になれるなれないは、今後の見込み額で判定されます。
貴方の計算されたように、今後1年間で130万を超える見込みであることが、扶養になれない理由です。
しかも受給中だけ扶養から外れるわけですので、68日だけ外れても、再度扶養になれます。

しかし、本当に外れるかどうかは、ご主人の会社が加入している健康保険組合独自の基準がある場合がありますので、問い合わせてみて、確認してください。その基準に従うことになります。
医療費がかかった場合、その保険組合が7割負担をして下さるからです。
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