今年の2月末で出産のため、退職しました。その後、社会保険を任意継続し、出産手当金、一時金、失業保険をもらい現在も求職中です。
給料は1月と2月分のみで、総支給で計25万位です。
出産や通院のため、医療費も結構かかったし社保料と年金等も自分で支払ったので、夫は年末調整ですが、私は確定申告をするつもりでいます。

そこで、夫が会社からもらってきた扶養控除等申告書には、扶養親族の欄に子供を記入すればいいと思うのですが、控除対象配偶者には私(妻)の名前は記載しなくていいのでしょうか?
確定申告するので、子供の名前だけでいいかな?と思うのですが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
あなたがする確定申告はあなたの所得税についてするもの。
「扶養控除等申告書」は、(天引きされる)ご主人の所得税についてするもの。

あなたが今年「控除対象配偶者」に該当するなら記入すべきです。

あなたが申告しても、ご主人の所得税の計算で、配偶者控除が計算されるわけではありません。
失業保険を350日もらえるらしいのですが、一度もらうと次もらうことがあったとき
減ることになるのでしょうか?
ハローワークで、350日ほどもらえる話は聞いてきたのですが、
今もらうことがいいかどうか悩んでいます。
まだ年齢時にも次を探すことは可能だと思います。
すぐに働いて、定年まで雇用保険をかけるとします。
60歳近くで定年・もしくは解雇などが合った場合
そのときもらえる日数や、金額に差が出るのか知りたいです。
今もらうことで、次もらうことがあった場合に差が出るのであれば、
できるだけ早く就職先を見つけたいと思うのですが、
差がでないのであれば、焦らずもらいながら次の仕事を見つけたいと思っています。
よろしくお願いします。
失業給付の最高日数、仮に330日の権利があるとしても、その権利は初期手続きさえすれば満額を手にできるものではないですから、「保険金」のイメージは絶対に持たないでください。

失業給付は、あくまで「就労意欲があって積極的に就職活動をしているのに、結果として就職にたどりつけない失業の状態」が継続していると認定されて始めて続きます。その認定の儀式は4週間ごとにあり、その4週間ごとに就職活動状況の報告やアルバイト就労の有無を自己申告せねばならないことになっています。

焦らないことは重要ですが、最高日数は机上で考えうる権利ではあってもはじめから確定された額ではないことで、また最高日数は年齢を重ねて定年になったから、というだけの理由でもないんです。。。

判内
育児休暇給付金について

今の会社には勤めて1年未満です。
その前には約3年間違うとこで働いていました。

退職後、失業保険を申請しましたがすぐに今の会社に再就職が決まり、失業保険金を一度ももらわず再就職手当をもらいました。

この場合、過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月あるという育休手当の条件からははずれて、手当はもらえないのでしょうか?

分かりにくいですがよろしくお願いします。
私も似たような境遇です。失業手当をもらわなくても、早期就職者手当を受け取っていれば、前職がいくら長い期間であっても、受け取れないと聞きました!
ちなみに、私は9ヶ月だったので育児休暇の扱いにはならず、一度、退職し、旦那の扶養に入りました。「休職」扱いにする事も可能ですが、そうすると無収入の上、様々な公的支払いをしなくてはならないので、扶養の方が良いそうです。
詳しく聞きたければ…地元のハローワークに電話して、問い合わせをしてみたら良いと思いますよ。
傷病手当、保険について
私は現在うつ病で休職しています。
休職期間がまもなく終了するので退職しようかと考えています。

理由としては
・今の会社で2度うつ病になり、これ以上働いていく自信が持てない。
・これ以上、休職すると金銭的に辛い。

このことを病院の先生に相談したところ、
「休職期間を延ばし傷病手当の申請をして考える時間を設けてみたらどうか。」
と言われました。

私の気持ちとしては退職したいのですが、退職後には傷病手当は支給されない
と聞いて不安に感じています。



皆様にぜひとも教えていただきたいのですが

①退職後に傷病手当の申請は可能かどうか
②退職後の失業保険にはどのようなものがあるのか

また他にも何か良い方法がありましたら、是非ともアドバイス宜しくお願いします。
①について
傷病手当金は連続3日の待機期間(仕事を休んだ日、有給も可)
と医師の証明があればお勤めの会社を通じて請求できます。
お仕事を辞められても、退職前に申請していて一定の条件を満たしていれば継続給付が受けられます、
額としては、平均賃金の6割程度の手当が出ます。

②について
失業手当は1年間雇用保険に加入していれば出ます、
退職理由が過度の残業が続いたり会社の都合での離職でない場合は
自己都合による離職になりますので
3ヶ月の給付制限が付きます、なのですぐにはもらえません、
日数は雇用保険に加入された年数によって異なりますが、
少なくても90日分はもらえますが
就職の意志と能力が必要になるので、
病気や再就職の意志がない場合は支給されません。
就職の意志及び能力と求職の申込をされた後
病気になってしまった場合などは雇用保険の傷病手当が支給されます
額は退職の前6ヶ月間の平均賃金の4~8割程度になります。
平均賃金が少ないほど高い割合で支給されます。

どういった経緯でご病気になられたかなどで
もしかしたら変わる場合もあるかと思いますので、
詳しくは直接ハローワークで相談していただければと思います。
きちんとしたお答えができず、すみません。

私も病院の先生と同意見です。
職場復帰は辛いかもしれませんが
しっかり治してから決断しても遅くはないのではないでしょうか?

もしすぐやめられるのであれば、
失業給付は1年間しか受給できませんので、
ご病気であることを申出て、受給期間の延長の申請をされた方が良いかと思います。
認められれば最長4年間まで受給期間の延長が可能です。


お大事にして下さい。
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