会社都合で5ヶ月で退社せざるを得なくなってしまいました。
失業保険は適用されないのでしょうか?
アルバイトにて雇用保険に加入していました。

こちらの会社に勤める前は社員として働いていた時に
雇用保険に1年以上加入していました。
まだ、失業保険ももらったことはありません。

ただ、加入期間としてこれまでの期間が
今回の件に該当すればいいのですが、分かりません。


あまりにも突然の部署廃止でとても戸惑っています。



お力添え頂けますと幸いです。
失業給付は、離職前2年間に出勤日数が11日以上ある月が12か月以上あれば受給出来ます。また会社都合の退職であれば、離職前1年間に6か月以上あれば大丈夫ですよ。

今回のケースであれば、最終職歴は5か月ですが、その前と合算し、上記の条件に合致すれば受給出来ます。

その場合は、離職票がそれぞれ必要となりますので、ご注意ください。
会社都合の退職、普通解雇の場合の失業保険をもらう条件は?
会社都合の退職、普通解雇の場合、

・6ケ月以上、雇用保険に加入し、かつ、

・6ケ月以上、毎月11日以上出勤[賃金支払基礎日数]

が、失業保険をもらう条件と聞きましたが、

1)上記内容は、正しいでしょう?

2)上記で、6ケ月の場合、給付期間は、何日程度でしょうか?

3) 4月以降、上記内容/条件が変更する事はありますか??
1)上記内容は、正しいでしょう?

はい、特定受給資格者となりますので受給制限無しで受給できます。

2)上記で、6ケ月の場合、給付期間は、何日程度でしょうか?

90日になります。

3) 4月以降、上記内容/条件が変更する事はありますか??

今のところ変更されることはないです。


>過去1年間に失業保険を受給した場合は受給できない等、受給できない場合はありますか?
ある場合は、どんなケースかお教えください。

>自分は過去1年間に失業保険を受給した事があります。

そういうことは先に言いましょう。
その際に何日間の受給がありましたか。
その際の日数によってはまだ残日数があるので受給できる場合があります。

>また、現在の会社には8ケ月ほど勤務していて退職予定日3/20から さかのぼって昨年12/21から今年1/20の1ケ月は賃金支払基礎日数が11日未満です。

とすれば、その月は計算に入れることができません。

>それ以外、6ケ月は賃金支払基礎日数が11日以上ですが失業保険の受給に問題ないでしょうか?

とすれば、とりあえず受給できるでしょう。
失業保険について。
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。

しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。


そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)

あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
失業給付の受給資格を得るには
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。

1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。

傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。

あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?


「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。

・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。


2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。


〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。

離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
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