失業保険について質問です。
雇用保険がちゃんとかかっている会社を解雇とゆう形ではなく、一身上の都合とゆう事で自ら退職をした場合、
失業保険が出るまでは何ヶ月かかるものなんですか?
あと、失業保険が貰える期間にならなければ、職業訓練校や技術専門校などは受けられませんか?
雇用保険がちゃんとかかっている会社を解雇とゆう形ではなく、一身上の都合とゆう事で自ら退職をした場合、
失業保険が出るまでは何ヶ月かかるものなんですか?
あと、失業保険が貰える期間にならなければ、職業訓練校や技術専門校などは受けられませんか?
自己都合退職の場合、待機期間7日の後、3ヶ月の給付制限がありその間は保険が出ません。
職業訓練などは特に問題なく受講できますし。HWにある訓練などでHWの指示で受講する場合給付制限が短くなったり解除される場合もあるようです。
この点については、HWの窓口でよく確認されることです。
科目によりいろいろあるようです。
また希望する科目の募集が常にある訳ではありませんので、その時期や定員など詳しく確認されておいた方がよいですよ。
また受講中も給付が継続されますし、支給終了後も訓練中は保険が出る場合もあるようですよ。
職業訓練などは特に問題なく受講できますし。HWにある訓練などでHWの指示で受講する場合給付制限が短くなったり解除される場合もあるようです。
この点については、HWの窓口でよく確認されることです。
科目によりいろいろあるようです。
また希望する科目の募集が常にある訳ではありませんので、その時期や定員など詳しく確認されておいた方がよいですよ。
また受講中も給付が継続されますし、支給終了後も訓練中は保険が出る場合もあるようですよ。
2月に会社都合退職し、失業保険の対象になりました。3月19日に就職したので、就職支援金?を頂きました。しかし、今の仕事場も9月7日に閉店となるようです。
今の職場だけでは、6か月に少し満たないので、会社都合退職の失業保険対象になりません。過去一年間としてみるなら、足りるのですが、一旦就職支援金?をいただいてるので、そのぶんは計算に入らないのでしょうか?
母子家庭で蓄えもなく、収入が途切れたら大変なので、困ってます。
どなたか、情報お願いします。
今の職場だけでは、6か月に少し満たないので、会社都合退職の失業保険対象になりません。過去一年間としてみるなら、足りるのですが、一旦就職支援金?をいただいてるので、そのぶんは計算に入らないのでしょうか?
母子家庭で蓄えもなく、収入が途切れたら大変なので、困ってます。
どなたか、情報お願いします。
2月末に退職された時に、再就職手当をもらっているのであれば、2月末退職後に支給された日数と、再就職手当の金額÷1日あたりの支給額=○日分相当を、もともとの支給日数から引いた分であれば、再度支給されると思いますが・・・。あらたに加えて計算されるということはないと思います。
9/7閉店が決まっているのであれば今のうちから就職活動を計画的にされたほうが、現実的ではないかとおもいます。
9/7閉店が決まっているのであれば今のうちから就職活動を計画的にされたほうが、現実的ではないかとおもいます。
失業保険受給資格について
失業保険受給資格について
1月22日から10月31日までの期間限定の派遣に就業中です。
前職は昨年6月末で自己退職したので3か月待ったあと失業保険を受け取りました。そのような場合でも、失業保険は適用されるのでしょうか?
派遣終了後はあまり間を空けずに働きたいのですが、見つかるかどうか不安なので失業保険のことも知っておきたいと思い質問させていただきます
失業保険受給資格について
1月22日から10月31日までの期間限定の派遣に就業中です。
前職は昨年6月末で自己退職したので3か月待ったあと失業保険を受け取りました。そのような場合でも、失業保険は適用されるのでしょうか?
派遣終了後はあまり間を空けずに働きたいのですが、見つかるかどうか不安なので失業保険のことも知っておきたいと思い質問させていただきます
現在の派遣を辞めた後、給付を受けられるか?ということで
宜しいでしょうか。
結果から申し上げますと恐らく難しいと思います。
受給条件の1つに
●離職(退職)の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あること
というものがあります。
離職(退職)の日以前の2年間に、雇用保険に加入し、
賃金の支払の基礎となった日数が、
11日以上ある月が合計して12ヶ月以上あれば同じ会社でなくてもよいのですが、
質問者様の場合、前職を退職後に給付を受けているとのことですので
前職分が通算の対象外となり、
賃金の支払の基礎となった日数が、
11日以上ある月が合計して9か月しかないということになります。
(1月に関しては22日~とのことなので、11日以上にありません)
詳しくはハローワークで確認されるべきですが、
恐らく対象外なので、
現在働いている間に派遣等で次の仕事を探しておいた方が
良いと思います。
まだ、7月なので退職まで3か月ありますしね!
宜しいでしょうか。
結果から申し上げますと恐らく難しいと思います。
受給条件の1つに
●離職(退職)の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あること
というものがあります。
離職(退職)の日以前の2年間に、雇用保険に加入し、
賃金の支払の基礎となった日数が、
11日以上ある月が合計して12ヶ月以上あれば同じ会社でなくてもよいのですが、
質問者様の場合、前職を退職後に給付を受けているとのことですので
前職分が通算の対象外となり、
賃金の支払の基礎となった日数が、
11日以上ある月が合計して9か月しかないということになります。
(1月に関しては22日~とのことなので、11日以上にありません)
詳しくはハローワークで確認されるべきですが、
恐らく対象外なので、
現在働いている間に派遣等で次の仕事を探しておいた方が
良いと思います。
まだ、7月なので退職まで3か月ありますしね!
失業保険と再就職手当のソントク論
昨年妊娠を機に退職をしました。
ハローワークで需給資格延長の手続きをしています。
来年4月から再就職をしようと思っているのですが、就職活動はいつから行った方が得でしょうか。
ちなみに就職口は既に複数あります。
退職した会社から再就職のお誘いや、自宅近くの同業者からしょっちゅう勧誘があります。
ハローワークに行かなくても来年4月から働けるのですが、失業保険も再就職手当も全くもらわないのは損な気がします。
夫は12月になったらハローワークで就職活動することにして失業保険を60日バッチリもらってから4月に就職しろと言っていますが・・・いいんでしょうか?
それとも3月末にハローワークに行って再就職手当をもらったほうがいいのでしょうか?
昨年妊娠を機に退職をしました。
ハローワークで需給資格延長の手続きをしています。
来年4月から再就職をしようと思っているのですが、就職活動はいつから行った方が得でしょうか。
ちなみに就職口は既に複数あります。
退職した会社から再就職のお誘いや、自宅近くの同業者からしょっちゅう勧誘があります。
ハローワークに行かなくても来年4月から働けるのですが、失業保険も再就職手当も全くもらわないのは損な気がします。
夫は12月になったらハローワークで就職活動することにして失業保険を60日バッチリもらってから4月に就職しろと言っていますが・・・いいんでしょうか?
それとも3月末にハローワークに行って再就職手当をもらったほうがいいのでしょうか?
何が目的なのかにもよります。
子育てを充実させたいのか、働かずに少しのお金が欲しいのか、同業者というぐらいだから技術をお持ちなのであれば、その技術の向上を目指したいのか、そうすれば答えはでますよね。
再就職手当は、ハローワークで募集をかけている企業ですか?ただ就職すればもらえるものじゃないですよ。
って知ってますよね。
子育てを充実させたいのか、働かずに少しのお金が欲しいのか、同業者というぐらいだから技術をお持ちなのであれば、その技術の向上を目指したいのか、そうすれば答えはでますよね。
再就職手当は、ハローワークで募集をかけている企業ですか?ただ就職すればもらえるものじゃないですよ。
って知ってますよね。
今失業保険を受給しています。3月始めで受給が終わります。
こどもを4月入園で保育園にかよわせたいのですが、4月より臨時パート内定済みで入園願書を出すと失業保険がもらえなくなりますか
?誰に聞いていいか分からず困っています。教えてください。
こどもを4月入園で保育園にかよわせたいのですが、4月より臨時パート内定済みで入園願書を出すと失業保険がもらえなくなりますか
?誰に聞いていいか分からず困っています。教えてください。
本件に関しては再就職手当の対象にはなりません
再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。
1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと
従って3月初めで失業保険を貰い切る形になると考えます。
再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。
1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと
従って3月初めで失業保険を貰い切る形になると考えます。
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